報道発表資料
あわせて、令和3年11月9日(火)~同年12月8日(水)の間に実施した騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1.改正の背景
騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)においては、規制対象となる要件を定めて規制基準値の遵守や設置届出等の規制を行っているところ、令和2年12月に長野県知事より内閣府規制改革・行政改革担当大臣に対し、「大型のコンプレッサーの性能は進化している一方で、騒音規制法及び振動規制法の基準は長い間改正されておらず、時代の変化に対応することが必要であることから、技術革新を踏まえた基準の見直しを行うこと」との要望がなされた。
これを踏まえ、環境省において有識者らにより構成される「騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会」を設置し、コンプレッサーの最近の低騒音化・低振動化に係る技術動向や生活環境における影響実態等を整理しつつ、騒音規制法及び振動規制法における規制対象範囲の見直しについて検討を進めてきたところ。その結果、発生する騒音・振動の大きさが一定以下の機器については、「生活環境保全上問題ないものとして個別に指定等を行った上で規制対象外としていくことが妥当」との報告※が取りまとめられた。
今回の改正は、これらの背景を踏まえ、騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号。以下「騒音令」という。)及び振動規制法施行令(昭和51年政令第280号。以下「振動令」という。)の改正を行うものである。
※ 騒音規制法における空気圧縮機に係る規制見直しの方向性について(中間報告)
https://www.env.go.jp/press/109894/mat07.pdf
※ 振動規制法における圧縮機に係る規制見直しの方向性について(中間報告)
https://www.env.go.jp/press/109894/mat08.pdf
2.改正の概要
騒音令別表第1及び振動令別表第1に定めるコンプレッサーの規制対象要件を以下のとおり改正する。
① 騒音令別表第1に定めるコンプレッサー(空気圧縮機)について、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする。
② 振動令別表第1に定めるコンプレッサー(圧縮機)について、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする。
① 騒音規制法施行令 別表第1 第2の項
(改正前) 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) ↓ (改正後) 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) |
② 振動規制法施行令 別表第1 第2の項
(改正前) 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) ↓ (改正後) 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) |
3.施行期日
令和4年12月1日(木)
4.意見募集(パブリックコメント)の結果
騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果は、別添5のとおり。
添付資料
別添1 【要綱】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令案[49KB]
別添2 【案文・理由】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令案[41KB]
別添3 【新旧対照表】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令案[38KB]
別添4 【参照条文】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令案[39KB]
別添5 「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果について[765KB]
連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8299
- 企画官鈴木 克彦(内線 6540)
- 担当稲熊 大毅(内線 6548)
- 佐藤 周平(内線 6543)
- 平山 歩夢(内線 6516)