報道発表資料
令和3年12月3日(金)、環境省は、「(仮称) 新潟県村上市・胎内市沖洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(株式会社大林組)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、新潟県村上市及び胎内市の沖合において、最大で出力600,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)想定区域の周辺には、複数の住居及び福祉施設その他の環境の保全について配慮が特に必要な施設が存在することから、稼働時における風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること及び(3)瀬波笹川流れ粟島県立自然公園等からの重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、新潟県村上市及び胎内市の沖合において、最大で出力600,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)想定区域の周辺には、複数の住居及び福祉施設その他の環境の保全について配慮が特に必要な施設が存在することから、稼働時における風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること及び(3)瀬波笹川流れ粟島県立自然公園等からの重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業し、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社大林組に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・ 事業者 株式会社大林組
・ 事業位置 新潟県村上市及び胎内市の沖合(約97k㎡)(うち、風力発電機の設置想定区域 約80k㎡)
・ 出力 最大600,000kW(9,500~15,000kW級 40 基~53 基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室 長木野 修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村 紳一郎(内線 6233)
- 審 査 官森 満輝(内線 6238)
- 担 当大野 貴子(内線 6209)