報道発表資料
令和3年12月2日(木)、環境省は、「(仮称)三戸風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(日本風力エネルギー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、青森県三戸郡三戸町及び三戸郡新郷村において、最大で出力64,500kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)想定区域の周辺では、他の事業者による複数の風力発電所が稼働中又は環境影響評価手続中であるため、累積的な影響について適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること、(2)風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、青森県三戸郡三戸町及び三戸郡新郷村において、最大で出力64,500kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)想定区域の周辺では、他の事業者による複数の風力発電所が稼働中又は環境影響評価手続中であるため、累積的な影響について適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること、(2)風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である日本風力エネルギー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・
低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・ 事業者 日本風力エネルギー株式会社
・ 事業位置 青森県三戸郡三戸町及び三戸郡新郷村(事業実施想定区域の面積 約883ha)
・ 出力 最大64,500kW(単機出力4,200~5,500kW×最大20基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和3年10月18日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和3年12月2日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野 修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官浮田 昂(内線 7246)
- 担当汲川 義久(内線 6237)