報道発表資料
令和3年11月25日(木)、環境省は、「(仮称)新瀬棚臨海風力発電所計画段階環境配慮書」(株式会社ジェイウインド)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、北海道久遠郡せたな町において、自社で稼働中の「瀬棚臨海風力発電所」について、既設の風力発電設備を全て撤去し、総出力は増加させずに、単機出力4,000kW程度の風力発電設備3基に建て替える事業である。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故、移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、北海道久遠郡せたな町において、自社で稼働中の「瀬棚臨海風力発電所」について、既設の風力発電設備を全て撤去し、総出力は増加させずに、単機出力4,000kW程度の風力発電設備3基に建て替える事業である。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故、移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日付けで施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号)の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ジェイウインドに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の
回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・ 事業者 株式会社ジェイウインド
・ 事業位置 北海道久遠郡せたな町(事業実施想定区域面積 約346.4ha)
・ 出力 最大12,000kW(単機出力4,000kW程度×3基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和3年10月11日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和3年11月25日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野 修宏(内線 6231)
- 課長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官佐藤 希世(内線 6253)
- 担当黒木 孝(内線 6239)