報道発表資料

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2021年11月26日
  • 総合政策

(仮称)みちのく風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 令和3年11月26日(金)、環境省は、「(仮称)みちのく風力発電事業計画段階環境配慮書」(株式会社ユーラスエナジーホールディングス)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、青森県青森市、十和田市、平内町、野辺地町、七戸町及び東北町において、出力約600,000kWの風力発電所を設置するものである。
 環境大臣意見では、(1)本事業の実施による重大な影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の大幅な見直しを行うこと、(2)風力発電設備等の設置による野生鳥獣の生息空間の減少又は分断並びに風力発電設備への鳥類の衝突事故や移動の阻害等による鳥類等への影響を回避又は極力低減すること、(3)国立公園の区域内における風力発電設備の設置を原則回避するとともに、利用施設及び主要な眺望点から最大限離隔を取る等の措置を講じ、眺望景観への重大な影響を回避又は十分に低減すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・ 事業者   株式会社ユーラスエナジーホールディングス

・ 事業位置  青森県青森市、十和田市、平内町、野辺地町、七戸町及び東北町
        (事業実施想定区域面積 約17,300ha)

・ 出力    約600,000kW(単機出力4,000~5,000kW級×120~150基)

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

・ 令和3年10月12 日  経済産業大臣から環境大臣に意見照会

・ 令和3年11月26 日  環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8237
  • 室長木野 修宏(内線 6231)
  • 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
  • 審査官新田 一仁(内線 6248)
  • 担当木村 恵子(内線 6237)

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