報道発表資料
令和3年11月5日(金)、環境省は、「(仮称)珠洲大谷峠ウィンドファーム事業計画段階環境配慮書」(日本風力サービス株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、石川県珠洲市において、最大で出力36,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)地すべり、土砂の崩落及び流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、土地の改変量を可能な限り抑制すること等により、自然環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故、移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)既存道路、伐採跡地等を活用すること等により、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、石川県珠洲市において、最大で出力36,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)地すべり、土砂の崩落及び流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、土地の改変量を可能な限り抑制すること等により、自然環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故、移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)既存道路、伐採跡地等を活用すること等により、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日付けで施行された環境影響評価法施行令の一部を
改正する政令(令和3年政令第283号)の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法
第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第
一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会
に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である日本風力サービス株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が
述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価
方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回
避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・ 事 業 者 日本風力サービス株式会社
・ 事業位置 石川県珠洲市 (事業実施想定区域面積 約427.8ha)
・ 出 力 最大36,000kW(単機出力3,600~5,300kW×最大10基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和3年 9月22日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和3年11月 5日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官森 満輝(内線 6238)
- 担当柿崎聖美(内線 6236)