報道発表資料

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2021年11月09日
  • 再生循環

「PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」の取りまとめについて

 PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会では、PCB廃棄物の処理の進捗状況や今後の課題とその対応方針に係る取りまとめに向けて、議論を行ってきました。今般、本検討委員会において、「PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」が取りまとめられましたのでお知らせします。

概要

 我が国のPCB廃棄物の処理については、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき、保管事業者に一定期間内の処分が義務付けられています。平成28年には、計画的処理完了期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号。以下「平成28年改正法」という。)が公布されたところです。

 平成28年改正法附則第5条には「この法律の施行後5年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、PCBが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されています。

 当該規定を踏まえ、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(座長:早稲田大学永田勝也名誉教授)において、「PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」(別添)が取りまとめられましたので、お知らせします。今後、PCB廃棄物の適正処理に向け、当該取りまとめに基づいて必要な措置を講じてまいります。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 課長神谷 洋一(内線 6871)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
  • 課長補佐松岡 賢(内線 7873)

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