報道発表資料
令和3年10月8日(金)、環境省は、「(仮称)三重松阪蓮※ウィンドファーム発電所計画段階環境配慮書」(合同会社三重松阪蓮ウィンドファーム)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、三重県松阪市及び多気郡大台町において、最大で出力251,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)関係機関等と調整を十分に行い、環境影響評価手続を実施すること。また、地域住民等に対して丁寧かつ十分な説明を行うこと、(2)風力発電設備等の設置による大型哺乳類の生息空間の減少又は分断及び風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類等への影響を回避又は極力低減すること、(3)既存道路、無立木地等を活用すること等により、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること、(4)「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」に基づき、当該国定公園区域の主要な眺望点からの景観を著しく妨げ、眺望の対象に著しい支障を及ぼす風力発電設備等の配置等を回避することができない場合は、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の大幅な見直しを行うこと等を求めている。
※蓮(読み):はちす
本事業は、三重県松阪市及び多気郡大台町において、最大で出力251,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)関係機関等と調整を十分に行い、環境影響評価手続を実施すること。また、地域住民等に対して丁寧かつ十分な説明を行うこと、(2)風力発電設備等の設置による大型哺乳類の生息空間の減少又は分断及び風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類等への影響を回避又は極力低減すること、(3)既存道路、無立木地等を活用すること等により、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること、(4)「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」に基づき、当該国定公園区域の主要な眺望点からの景観を著しく妨げ、眺望の対象に著しい支障を及ぼす風力発電設備等の配置等を回避することができない場合は、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の大幅な見直しを行うこと等を求めている。
※蓮(読み):はちす
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である合同会社三重松阪蓮ウィンドファームに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・ 事業者 合同会社三重松阪蓮ウィンドファーム
・ 事業位置 三重県松阪市及び多気郡大台町(事業実施想定区域面積 約7,434ha)
・ 出力 最大251,000kW(単機出力4,200~5,500kW程度×最大60基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和3年8月24日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和3年10月8日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官新田一仁(内線 6248)
- 担当三上怜来(内線 6209)