報道発表資料
遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検回数の特例を定めるため、遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件(令和3年環境省告示第59号。以下「告示」という。)を本日公布しましたので、お知らせいたします。
併せて、令和3年5月14日(金)から令和3年6月14日(月)の間に実施した告示に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
併せて、令和3年5月14日(金)から令和3年6月14日(月)の間に実施した告示に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1.背景
令和2年度規制改革実行計画(令和2年7月2日閣議決定)において、流量調整槽が前置された大型浄化槽について、遠隔監視機能を用いることを条件として、保守点検回数の緩和が可能か技術的に検討を実施することとされました。これを受けて、環境省では、「令和2年度浄化槽リノベーション推進検討会」を開催し、遠隔監視機能を有する等の一定の条件を満たす浄化槽については、保守点検回数の緩和措置を講ずることが可能であるとの報告を得ました。
また、平成12年に建築基準法(昭和25年法律第201号)が改正された際に、遠隔監視機能を用いた膜分離活性汚泥方式の浄化槽の保守点検回数の緩和を運用上認められてきたところです。
これらの遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検回数に関する特例を位置づけるため、今般、告示を制定するものです。
2.告示の概要
告示の内容は次のとおりです。詳細は添付資料1を御参照ください。
- (1)遠隔監視機能を有し、異常が発生した場合に速やかに適切な措置をとるための体制が確保されている、処理対象人員が51人以上の「膜分離活性汚泥方式」の浄化槽の保守点検回数について、これまで運用で認められてきた内容と同様に、1週間に1回から2週間に1回とする。
- (2)遠隔監視機能を有し、異常が発生した場合に速やかに適切な措置をとるための体制が確保されており、流量調整槽が生物反応槽の前に設置されている「回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式」の浄化槽(浄化槽から生じる汚泥を1ヶ月以上貯留することができること、し渣かごが設置されている浄化槽にあっては、し渣かごにし渣が1ヶ月以上貯留することができること、処理対象人員が51人以上であることの3つの要件に該当するものに限る。)の保守点検の回数を、2週間に1回から1ヶ月に1回とする。
3.施行期日
令和3年9月30日(木)
4.意見募集(パブリックコメント)の結果
添付資料2のとおりです。
添付資料
- 添付資料1 遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件 [PDF 126 KB]
- 添付資料2 意見の募集結果(遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件) [PDF 194 KB]
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5501-3155
- 室長山本 泰生(内線 6861)
- 係長大和田 莉央(内線 6908)
- 担当西岡 卓馬(内線 7870)