報道発表資料

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2021年10月01日
  • 総合政策

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について

 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日10月1日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
 あわせて、令和3年8月13日(金)から同年9月12日(日)までの間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1.経緯

 環境省及び経済産業省が設置した「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」(令和3年1~3月実施。全4回)において報告書が取りまとめられ、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点を踏まえ検討した結果、環境影響評価法の対象となる風力発電所に係る適正な規模は、第一種事業について5万kW以上、第二種事業について3.75万kW以上5万kW未満とされました。

 また、この検討会の結論を受け、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において、法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模について、「1万kW以上」から「5万kW以上」に引き上げる措置を令和3年10月までに講じることとされました。

 以上を踏まえ、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。

2.「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の概要

○環境影響評価法(平成9年法律第81号)の対象となる風力発電所に係る規模要件(具体的な内容を環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)に規定。)について、以下のとおり改正する。

 第一種事業:「1万kW以上」から「5万kW以上」に改正

 第二種事業:「7,500kW以上1万kW未満」から「3万7,500kW以上5万kW未満」に改正

○施行:令和3年10月31日。円滑な制度移行のため、所要の経過措置を設ける。

3.意見募集の結果

 添付資料6のとおり。

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8236
  • 課長西村 学(内線 6230)
  • 課長補佐森田紗世(内線 6234)
  • 係長柳川立樹(内線 6208)
  • 主査竹内宏徳(内線 7232)

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