報道発表資料
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令が、本日令和3年9月24日(金)に閣議決定されました。
1.概要
令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号。以下「改正法」という。)の一部が令和4年6月1日に施行されることに伴い、犬及び猫の登録等に係る手数料を定めるため、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令を定めるものです。
2.改正内容
令和4年6月1日の改正法の施行により、犬猫等販売業者には、その取り扱う犬及び猫にマイクロチップを装着することが義務付けられ(犬猫等販売業者以外の所有者は努力義務)、マイクロチップを装着した犬又は猫の所有者は、環境大臣の登録を受けなければならないこととなります(※1)。
登録等を行おうとする者が納める費用については、実費を勘案して政令で定めることとされており、今般、動物の愛護及び管理に関する法律施行令を改正して、以下の金額を定めるものです。
○登録、変更登録を受けようとする者 300円(※2)(紙申請による場合は1,000円)
○登録証明書の再交付を受けようとする者 200円(※2)(紙申請による場合は700円)
※1 環境大臣は、指定登録機関として(公社)日本獣医師会を指定しており、動物愛護管理法に基づき、指定登録機関が登録関係事務を行うこととなります。
※2 オンライン申請による場合
添付資料
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 [PDF 36 KB]
- 理由 [PDF 17 KB]
- 新旧対照表 [PDF 41 KB]
- 要綱 [PDF 29 KB]
- 参照条文 [PDF 66 KB]
連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
- 代表03-3581-3351
- 室長野村 環(内線 6651)
- 補佐鈴木 莉恵子(内線 6419)
- 専門官浅利 達郎(内線 6655)
- 係長上田 仁(内線 7415)