報道発表資料
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和3年10月1日(金)から施行することになりましたので、お知らせします。
本改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和3年9月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される暫定排水基準について定めるものです。
また、令和3年6月4日(金)から同年7月5日(月)にかけて実施した「窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせします。
本改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和3年9月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される暫定排水基準について定めるものです。
また、令和3年6月4日(金)から同年7月5日(月)にかけて実施した「窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせします。
1.改正の趣旨
水質汚濁防止法では、平成5年10月1日から、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素に係る一般排水基準を適用しています。あわせて、この基準値に直ちに対応することが困難であると認められる業種については、期限を設けて暫定排水基準を設定し、その後5年ごとの見直しを経て、現在は、5業種の事業場に対して暫定排水基準を設定しています。
今般の改正は、天然ガス鉱業に係る現行の窒素含有量の暫定排水基準が令和3年9月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される暫定排水基準について定めるものです。
2.改正の概要
天然ガス鉱業に係る現行の窒素含有量の暫定排水基準の適用期間を令和5年9月30日まで延長することとします。
3.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について
本改正に先立って行った、「窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果は、別添4のとおりです。
4.今後の予定
令和3年10月1日(金)から施行
添付資料
- (別添1)「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」概要 [PDF 89 KB]
- (別添2) 排水基準を定める省令の一部を改正する省令 [PDF 63 KB]
- (別添3) 参照条文 [PDF 73 KB]
- (別添4)「窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について [PDF 126 KB]
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8319
- 室長行木 美弥(内線 6502)
- 室長補佐濵名 功太郎(内線 6503)
- 係長今林 利恵子(内線 6506)