報道発表資料
1 経緯
有害な化学物質等の潜在的な害から人の健康及び環境を保護し、当該化学物質等の 環境上適正な使用に寄与するため、国際環境計画(UNEP)及び国連食糧農業機関(FAO)の指針に従って、国際貿易における事前のかつ情報に基づく同意の手続(PIC:Prior Informed Consent)が任意に実施されてきたが、5回の条約化交渉を経て、昨年9月に「有害化学物質の貿易における事前同意手続に関するロッテルダム条約」(仮称)が採択された。
2 条約の内容
この条約は、複数の締約国において使用を禁止され又は厳しく規制された化学物質及び極めて有害な駆除用製剤(Pesticide Formulation)を一定の手続に従って条約の附属書に掲載し(現在27種類)、締約国は、自国の輸出者が他の締約国の当該化学物質の輸入に係る決定に従うことを確保すること、締約国間で有害な化学物質等に関する情報交換を促進すること等を規定している。
3.条約への署名
わが国は、従来より、有害な化学物質等が人の健康及び環境に及ぼす影響を未然に防止することの重要性を認識しており、これまでもUNEP及びFAOの指針に従って事前のかつ情報に基づく同意の手続を任意に実施してきた。有害な化学物質等のもたらす悪影響については、特に近年において国内的にも関心が高まっている。この条約には、8月26日現在、66カ国が署名しており、わが国としても、わが国の本件分野における積極的な姿勢を内外に表明するとの見地から、この条約に署名することは有意義であると認識し、署名することとしたものである。
本条約への署名は、8月31日(日本時間9月1日)、ニューヨーク(国際連合本部)において、佐藤国際連合日本政府代表部特命全権大使により行われた。
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境保健部環境安全課
課 長 :上田博三(内6350)
補 佐 :早水輝好(内6353)