報道発表資料
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日公布、施行されましたので、お知らせします。
また、平成21年2月17日(火)から3月18日(水)までの間に実施した、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
1.改正の概要
平成20年3月31日の行政改革推進本部決定「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に対する国の関与等に係る見直しについて」を踏まえ、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第1号)の一部を改正し、指定法人の指定の申請に係る手続を定めるものです。
2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。
添付資料
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF 66 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表 [PDF 60 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3153
室長:上田 康治(内線6831)
補佐:平尾 禎秀(内線6823)
担当:九反田悠妃(内線6823)