報道発表資料
令和2年8月に取りまとめられた中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次答申)」を受け、本日、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)及び「大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度(平成18年環境省告示第72号)」の一部を改正しました。
1.改正の経緯
令和2年8月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次答申)」において、微小粒子状物質等に関する対策、特殊自動車の排出ガス低減対策、乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和等への対応について答申されたことを受けて、所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
① 微小粒子状物質等に関する対策に関する改正。
筒内直接噴射ガソリンエンジン搭載車及びディーゼル車の許容限度にPM粒子数(PN)を導入します。
② 特殊自動車の排出ガス低減対策に関する改正。
定格出力19kW以上560kW未満のガソリン・LPG特殊自動車について、過度試験サイクル(LSI―NRTC)及び定常モード(7モード)との選択が可能な試験サイクル(7M―RMC)を導入するとともに、許容限度を強化します。
また、ブローバイガスの大気開放を禁止します。
③ 乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和等に関する改正。
低出力車両に対しても、乗用車等の世界統一排出ガス・燃費試験方法(WLTP)に合わせた試験サイクルを適用します。
3.公布日・施行期日
令和3年8月5日(木)
※ 詳細については、添付資料を御確認ください。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8296
- 室長鈴木延昌(内線 6550)
- 室長補佐森山真人(内線 6552)
- 係長北山剛之(内線 6557)