報道発表資料
令和3年7月16日、環境省は、「(仮称)青森西北沖(南側)洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(青森西北沖洋上風力合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、青森県つがる市及び西津軽郡鰺ヶ沢町の沖合において、最大で出力600,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)青森県等と協議等を実施した上で、ゾーニングマップを踏まえて対象事業実施区域を適切に設定すること、(2)風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故及び移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(4)風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、津軽国定公園の普通地域内の主要な眺望点から最大限離隔距離をとること等により眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、青森県つがる市及び西津軽郡鰺ヶ沢町の沖合において、最大で出力600,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)青森県等と協議等を実施した上で、ゾーニングマップを踏まえて対象事業実施区域を適切に設定すること、(2)風力発電設備を住居等から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故及び移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(4)風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、津軽国定公園の普通地域内の主要な眺望点から最大限離隔距離をとること等により眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である青森西北沖洋上風力合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事 業 者 青森西北沖洋上風力合同会社
・事業位置 青森県つがる市及び西津軽郡鰺ヶ沢町の沿岸域及び沖合
(事業実施想定区域の面積 約12,634ha)
・出 力 最大600,000kW(9,500~15,000kW)× (40~64基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和3年6月11日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和3年7月16日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官浮田 昂(内線 7246)