報道発表資料
令和元年度に法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は1,257件でした。調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域等に指定された件数は491件であり、平成22年4月からの累計で4,712件となりました。
1.調査目的
本調査では、法第56条第1項に基づき法の施行状況並びに都道府県及び法第64条に基づき政令で定める市(以下「政令市」という。)が把握している土壌汚染事例を把握し整理することにより、土壌汚染調査・対策の現状について公表するとともに、今後の土壌汚染対策の推進に資する資料として取りまとめることを目的としています。
2.調査対象
全国の47都道府県と111政令市を対象としました。
3.調査内容
平成31年4月1日(平成29年改正法による第二段階施行後)から令和2年3月31日までの間に、法第3条、第4条、第5条及び第14条並びに汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号。以下「処理業省令」という。)第13条に基づく土壌汚染状況調査を実施した事例や区域指定の状況等について報告を求めました。
4.結果概要
都道府県と政令市では、法に基づき、土地の所有者等が土壌汚染状況調査によって把握した土壌汚染の状況について、区域指定を行うことで土壌汚染の適正な管理を行っています。
令和元年度に法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は1,257件(前年度1,051件)でした。法第3条の調査結果報告件数(510件)は、法第3条第8項(※)が平成29年改正法により新たに創設(平成31年4月施行)されたことから、前年度(243件)に比べて増加しました。
調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域に指定された件数は52件(前年度70件)、形質変更時要届出区域に指定された件数は439件(前年度387件)、合計で491件(前年度457件)でした。
(※)法第3条第1項ただし書に基づき、土壌汚染状況調査が一時的に免除されている土地において土地の形質の変更をするときに、都道府県知事から命じられる土壌汚染状況調査結果の報告を規定
(1)法に基づく調査結果報告件数
法第3条 |
法第4条 |
法第5条 |
法第14条 |
処理業省令第13条 |
計 |
510 (4,277) |
502 (2,253) |
0 (6) |
243 (3,087) |
2 (4) |
1,257 (9,627) |
注1)カッコ内は法施行(平成15年2月15日)からの累計。
注2)法第3条調査は、有害物質使用特定施設の使用の廃止時に行われる調査(令和元年度より法第3条第8項に基づく調査結果報告を含む。)。
注3)法第4条調査は、一定規模以上の土地の形質の変更時であって、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認める時等に行われる調査(平成30年度より法第4条第2項に基づく調査結果報告を含む。)。
注4)法第5条調査は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認める時に行われる調査。
注5)法第14条調査は、区域の指定を申請するために行われる自主的な調査。
注6)処理業省令第13条調査は、汚染土壌処理施設の廃止又は許可が取り消された時に行われる措置としての調査。
(2)区域指定件数
要措置区域 |
形質変更時要届出区域 |
計 |
52 (712) |
439 (4,000) |
491 (4,712) |
注1)カッコ内は、要措置区域及び形質変更時要届出区域を新たに規定した改正法が施行された平成22年4月1日からの累計(汚染の除去等の措置を講じたことにより、区域指定が解除されたものを含む。)。
注2)要措置区域は、土壌汚染の摂取経路があり、人の健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。
注3)形質変更時要届出区域は、土壌汚染の摂取経路がなく、人の健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域。
■本調査結果の詳細については、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html)に掲載しています。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8322
- 課長新田 晃(内線 6590)
- 課長補佐伊藤 隆晃(内線 6591)
- 担当吉浪 賢史(内線 6584)