報道発表資料
また、当該許可の申請に係る廃棄物の排出に関し、海洋環境の保全の見地からの御意見を募集します。
1.背景
(1) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)では、第10条本文において船舶からの廃棄物の排出を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、水底土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、第10条の8第1項に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。
(2) 今般、静岡県下田土木事務所長から、法第10条の6第1項に規定する船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請があったため、同条第4項に基づき、当該申請の概要を公告するとともに、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。
(3) また、同条第5項に基づき、当該許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができます。
2.申請の概要
(1)申請者
静岡県下田土木事務所長
(2)海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
下田港における港内浚渫によって発生する水底土砂で、法第10条2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3)廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
許可日~2026年9月30日
(4)海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
体積量 58,880m3
(5)単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
許可日~2022年9月30日:10,976 m3
2022年10月1日~2023年9月30日:10,976 m3
2023年10月1日~2024年9月30日:10,976 m3
2024年10月1日~2025年9月30日:12,976 m3
2025年10月1日~2026年9月30日:12,976 m3
(6) 廃棄物の排出海域
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する海域Ⅳ海域のうち、以下の点を中心とした半径400mの円に囲まれた範囲内の海域
北緯34°34′12″ 東経139°00′48″
(7) 廃棄物の排出方法
省令第6条第1項に規定する排出方法で実施
3.意見書の提出について
(1) 公告資料の縦覧場所
環境省HP及び環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
※ 縦覧時間:9時30分~12時、13時~17時(土曜・日曜・祝日を除く)
(2) 意見提出期間
令和3年11月30日(火)から同年12月29日(水)まで
(3) 意見書の提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙) [メールアドレス] |
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4) 意見提出先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 宛て
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 : 03-3593-1438
電子メールの場合 : KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関する意見」と記載してください。)
【注意事項】
- 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
- 皆様から提出いただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
4.添付資料
- 廃棄物海洋投入処分許可申請書[PDF 47KB]
- (別添) 廃棄物の排出海域の位置及び範囲[PDF 629KB]
- (別紙ー1) 廃棄物の種類[PDF 902KB]
- (別紙ー2) 廃棄物の排出海域[PDF 793KB]
- (別紙ー3) 廃棄物の排出方法[PDF 398KB]
- (別紙ー4) 監視計画[PDF 470KB]
- (添付書類ー1) 一般水底土砂が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類[PDF 1,657KB]
- (添付書類ー2) 海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類[PDF 105MB]
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-9023
- 室長山下 信(内線 6630)
- 室長補佐峯岸 律子(内線 6970)
- 担当長谷川 紗子(内線 6633)