報道発表資料
1.背景・目的
令和元年の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)の改正の目的の一つは、動物取扱業の更なる適正化であり、その一環として動物取扱業における基準の具体化に関する改正が行われました。この背景の一つには、動物取扱業者による不適切な飼養等が見受けられ、速やかな改善が図られなかったことがあります。
こういった不適切な飼養等を改善するために、改正された動物愛護管理法において、動物取扱業者が遵守すべき犬猫の飼養管理基準として、飼養設備や従業者の員数、繁殖に関する事項等の7つの項目について具体化することとなり、「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」及び「中央環境審議会動物愛護部会」で議論が重ねられ、守るべき数値や違反となる状態等が具体的に定められました。
これらの基準は、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)」として、本年4月1日に公布され、経過措置が定められた一部規定を除き、本年6月1日から施行されます。
検討においては、基準を満たさない事業者に対しては、登録の取消し等を行うことを前提に、制度の厳格な運用を行う、いわゆるレッドカード基準として機能させていくことや、事業者に指導監督を行う自治体にもチェックしやすい基準とするという観点等が重視されました。これを踏まえ、新たな基準を事業者と自治体職員が正しく理解し、厳格に運用していくために、基準の具体的な内容や行政指導・行政処分などの制度運用の指針を解説する「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」を策定しました。
なお、この解説書の主要な事項は、動物愛護管理法を所管する地方公共団体に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言としての性格を有します。
2.目次(概要)
1.はじめに・本書の使い方
(策定の背景や、使い方を説明)
2.チェックリスト
(動物取扱業者が守るべき事項の約100項目に及ぶリスト)
3.基準の解説
(基準を満たす状態等の解説、ケージサイズの例示等)
4.行政指導・行政処分について
(指導監督を行う自治体職員向けに、厳格で速やかな対応を行うための行政処分フロー等の情報)
5.参考資料
(経過措置と関係法令に関する情報)
添付資料
連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
- 代表03-3581-3351
- 室長長田 啓(内線 6651)
- 室長補佐野村 環(内線 6652)
- 係長佐藤 知生(内線 6656)
- 係長尾﨑 由布子(内線 7414)