報道発表資料

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2021年04月16日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日4月16日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

  1. 本政令の趣旨 

     残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会合(平成31年4月~令和元年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、当該物質について国内において製造等を規制するため、当該化学物質を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。)の第一種特定化学物質に追加指定する等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)について改正を行います。

  2. 本政令の概要 

    (1)第一種特定化学物質の指定等(令第1条)

     2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール)」(殺虫剤に使用)及び「PFOA又はその塩」(撥水剤等に使用)について、第一種特定化学物質に追加指定する。

    (2)第一種特定化学物質が使用されている輸入禁止製品の指定(令第7条)

     第一種特定化学物質となる 「PFOA又はその塩」 が使用されている場合に輸入することができない製品として、撥水剤等の13種類の製品を指定する。

    (3)取り扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(令制定時の附則第3項)

     取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFOA又はその塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。

    3.施行期日

    令和3年10月22日

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8253
  • 室長柳田 貴広(内線 6309)
  • 室長補佐工藤 俊祐(内線 6324)
  • 主査寺石 杏映(内線 6367)