報道発表資料

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2021年04月08日
  • 自然環境

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の公布について

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の一部施行(令和4年6月1日)に向け、「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令」を本日公布しましたので、お知らせいたします。併せて、令和3年1月12日(火)~同年2月10日(水)の間に実施した本省令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.趣旨

令和元年6月に、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、新たに販売される犬及び猫についてマイクロチップの装着、所有者情報登録等が義務化されました。所有者情報の登録については、環境大臣が指定登録機関を指定してその事務を行わせることができます。今般、指定登録機関の指定要件等を定めた「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令」を制定するものです。

※ 法律の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

2.省令の内容

 添付資料1を御参照ください。

3.施行期日

公布・施行:令和3年4月8日(木) ※一部の規定は令和4年6月1日に施行

4.意見募集(パブリックコメント)の結果

 添付資料2を御参照ください。

5.添付資料

添付資料1:動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令

添付資料2:動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の概要に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果

添付資料

連絡先

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

  • 室長長田 啓(内線 6651)
  • 補佐小高 大輔(内線 6419)
  • 担当浅利 達郎(内線 6655)

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