報道発表資料
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づき、1件の遺伝子組換え生物の使用等に関する第一種使用規程の承認申請があり、この第一種使用規程については、学識経験者の意見も踏まえ、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められることから、承認をすることを予定しています。
今回の第一種使用規程の承認について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成21年3月19日(木)から4月20日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止することを目的とした「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)では、環境中への拡散を防止しないで行う使用等を「第一種使用等」とし、第一種使用等をしようとする者は、第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等を記載)を定め主務大臣の承認を受けなければならないとされています。
2.意見の募集について
今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物の第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、これらの申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
意見を募集する第一種使用規程の承認申請案件
- (1)
- ニューカッスル病ウイルス由来F蛋白遺伝子導入マレック病ウイルス1型207株 (NDV-F、Herpesviridae Alphaherpesvirinae Mardivirus Gallid herpesvirus 2 (Marek's disease virus serotype 1))(セルミューンN)
<別添資料1>
御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って御提出ください。
なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。御意見は環境省又は農林水産省のいずれかに御提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を2つの省に提出していただく必要はありません。
環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮した上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
- (参考)
農林水産省問い合わせ先:消費・安全局農産安全管理課 -
- (担当)島村、塩田
-
- 代表:
- 03(3502)8111
- 内線:
- 4510
- 夜間直通:
- 03(6744)2102
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
室長:水谷 知生 (6980)
室長補佐:宇賀神 知則 (6983)
担当:平野 淳 (6982)