報道発表資料

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2009年03月18日
  • 自然環境

自然公園法施行令の一部改正について(お知らせ)

 自然公園法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち、国立公園の特別地域内における行為の許可等に関するものを法定受託事務として処理する都道府県から栃木県を除き、群馬県の指定地域の一部を改めることを内容とする「自然公園法施行令の一部を改正する政令」が平成21年3月19日(木)に閣議決定される予定ですのでお知らせいたします。

1.内容

 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)別表に掲げる国立公園の特別地域内における行為の許可等に関するものを法定受託事務として処理する都道府県から、栃木県からの申出により当該県を削除することとし、これを内容とする「自然公園法施行令の一部を改正する政令」が3月19日に閣議決定される予定。

2.施行期日

 平成21年4月1日

参考

○法定受託事務について
 自然公園法(昭和32年法律第161号)附則第9項及び第10項並びに自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)附則第3項から第6項までの規定により、自然公園法に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部(国立公園の特別地域内における小規模な工作物の設置に係る許可等)は、関係都道府県知事からの申出により、当該都道府県の知事が行うことができることとされている(自然公園法施行令附則第3項及び別表)。
 これは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)制定時、本来であれば国立公園の特別地域内の許認可等に関するものはすべて国の直接執行事務とすべきところ、当時の国の事務処理体制等を踏まえ、その一部の事務について、都道府県知事の申出により、当分の間、当該都道府県知事が法定受託事務として行うことができることと整理されたことによるものである。
国立公園のある都道府県の数
41
そのうち、法定受託事務実施都県数
21(変更後)
連絡先
環境省自然環境局国立公園課
課長:神田 修二(6440)
補佐:東岡 礼治(6438)
担当:二神 紀彦(6448)