報道発表資料

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2009年03月16日
  • 再生循環

平成19 年度末における浄化槽の設置状況等について

 平成19年度末の浄化槽の設置基数は842万基であり、その内訳は、し尿と生活雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽が278万基で全体の約33%を、し尿のみを処理するみなし浄化槽(単独処理浄化槽)が564万基で全体の約67%を占めている。平成19年度の浄化槽の新規設置基数は16.6万基であり、廃止等分と合わせて平成18年度から約12万基の増加となった。
 浄化槽法第7条に基づき浄化槽管理者が実施する水質検査の受検率は87.9%であり、平成18 年度に比べて1.2 ポイント増加した。また、同法第11 条に基づく浄化槽の定期検査の受検率は25.7%(合併処理浄化槽のみでは47.0%)であり、平成18年度に比べて1.9 ポイント(合併処理浄化槽のみでは1.6 ポイント)増加した。

1.浄化槽の設置基数

 浄化槽の設置基数は、平成19年度末時点で8,417,884基となっており、うち合併処理浄化槽2,776,222基、単独処理浄化槽5,641,662基となっている。平成18年度に比べて、合併処理浄化槽が117,240基増加し、単独処理浄化槽が323,951基減少したため、合わせて206,711基の減少となっている。
 浄化槽設置基数のうち、合併処理浄化槽の設置基数が多い都道府県は、順に千葉県(180,960基)、埼玉県(180,902基)、愛知県(147,455基)、鹿児島県(126,191基)であり、設置割合が高い都道府県は、順に岩手県(83.7%)、長野県(74.4%)、長崎県(68.0%)、福岡県(60.2%)、北海道(59.5%)となっている。

2.浄化槽の新規設置基数

 平成19年度に新しく設置された合併処理浄化槽の設置基数は166,105基である。新規設置数が多い都道府県は、順に埼玉県(10,974基)、愛知県(10,872基)千葉県(10,230基)、静岡県(9,552基)、鹿児島県(8,666基)となっている。
 なお、浄化槽法の改正により、平成13年度以降は単独処理浄化槽の設置が原則禁止されている。

3.浄化槽法第7条に基づく水質検査

 浄化槽の設置後等の水質検査は、主に浄化槽の設置工事の適否及び浄化槽の機能状況を早い時期に確認するために行うものであり、浄化槽管理者は浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検することになっている。平成19年度の受検率は87.9%であり、平成18年度に比べて1.2 ポイント増加している。都道府県別では、大半の都道府県が100%近い受検率であるが、埼玉県(31.9%)、千葉県(46.0%)、神奈川県(54.3%)など受検率の低い県もある。

4.浄化槽法第11 条に基づく定期検査

 定期検査(以下「11条検査」という。)は、主に保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かを判断するために行うものであり、毎年1回行うことになっている。平成19年度における11条検査の受検率は25.7%(合併処理浄化槽のみでは47.0%)と平成18年度に比べて1.9ポイント(合併処理浄化槽のみでは1.6ポイント)増加している。都道府県別では、岩手県(87.9%)、宮城県(83.1%)、岐阜県(82.8%)、岡山県(78.9%)、長崎県(73.2%)などが高い受検率であるのに対して、大阪府(3.9%)、静岡県(3.9%)、沖縄県(4.0%)、埼玉県(4.1%)、千葉県(5.1%)など受検率の低い府県もある。

 詳細なデータは「浄化槽行政組織等調査( 冊子及び浄化槽サイト
 (https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/)」において公表している。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3155
室長:川上 毅(6861)
室長補佐:富坂 隆史(6863)
担当:奥野 真章(6865)

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