報道発表資料
環境省は、請負業務の一環として、風力発電施設から発生する騒音及び低周波音に関する調査を実施しています。今般、請負先※検討会において、諸外国における風力発電施設から発生する騒音・低周波音に係る基準等の状況を暫定版として取りまとめたところであり、これを地方公共団体に情報提供したのでお知らせします。
なお、環境省では、引き続き関連する調査を実施していくこととしています。
※(社)日本騒音制御工学会
1 調査概要(詳細は添付資料参照)
- (1)調査対象
- 風力発電による電力ベースの累積導入量が多い主要国を対象として、国・州等における法制度や公的機関が公表している報告書など国内で入手可能な各国の情報を中心に調査した。
- (2)騒音・低周波音に関する基準等
- 風力発電施設から発生する騒音・低周波音に関する基準・ガイドライン等を調査した。
- (3)施設の設置条件(セットバック)
- 必ずしも騒音・低周波音の防止対策に限って採用されている条件ではないが、風力発電施設から居住地域等までの間で確保することが必要な距離を調査した。
2 調査結果
- (1)
- 風力発電施設から発生する低周波音に特化した基準・ガイドライン等は今回の調査では把握できなかった。
- (2)騒音基準等の状況
- 国レベルでは、ドイツ、フランス、オランダ、デンマークにおいて風力発電施設の騒音に関する基準等が設定されていることが確認された。
基準等については、我が国の環境基準のように騒音の基準値が定められるものがある一方、暗騒音(風力発電施設以外による騒音)レベルに一定のレベル値を加えたものを基準値としているものなどがある。
この他、英国貿易産業省の報告書における指標、カナダオンタリオ州のガイドライン、米国の一部の地方自治体における基準値等がある。 - (3)セットバックの状況
- 国レベルではデンマークにおいてセットバックに関する記述があることが確認された。デンマークのセットバック距離は、少なくとも風力発電施設の全高の4倍(ハブ高さの約6倍)であるべきとされている。
セットバックではないが、州レベルでは、カナダのオンタリオ州で、風力発電施設から1500m以内に住居地域がある場合は、騒音に関する詳細なアセスメントが要求される。
この他、一部の地方自治体等における基準等やフランスの調査研究報告書による記述がある。
本調査結果は、速報的な情報として暫定的に取りまとめたものあり、今後、今回対象外となった国を含め、さらに知見の充実に努めていくこととしている。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気生活環境課
(直通03-5521-8299)
(代表03-3581-3351)
室長 志々目 友博(内線6540)
補佐 山下 雄二(内線6543)
担当 永森 一暢(内線6546)