報道発表資料

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2021年02月08日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社富山環境整備)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、株式会社富山環境整備より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和3年2月8日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:令和3年3月10日まで)

 また、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和3年3月24日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 富山県富山市婦中町吉谷3番地3

 株式会社富山環境整備 代表取締役 松浦 英樹

(2)施設設置場所

 富山県富山市婦中町吉谷字殿山2番18、2番19及び2番21

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

  • 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては当該金属くず等に付着し、又は封入されている物のポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの)。)
  • ポリ塩化ビフェニル処理物(微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては当該金属くず等に付着し、又は封入されている物のポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの)。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

 (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)

 環境省中部地方環境事務所資源循環課

 (愛知県名古屋市中区三の丸2‐5‐2)

 富山県生活環境文化部環境政策課

 (富山県富山市新桜町5番3号 第2富山電気ビルディング)

 富山市環境部環境政策課

 (富山県富山市新桜町7番38号)

 富山市婦中行政サービスセンター

 (富山市婦中町速星754番地)

(2)縦覧期間

 令和3年2月8日(月)から同年3月10日(水)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 下記の地方環境事務所に提出することができます。

  環境省中部地方環境事務所資源循環課

   郵便番号:460-0001

   住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

   FAX:052-951-8889

(2)提出期限

 令和3年3月24日(水)必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

  ア 生活環境保全上の見地からの意見

  イ 氏名及び住所

  ウ 利害関係を有する理由

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 6871)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
  • 主査鈴木 俊介(内線 7875)