報道発表資料
この度、三池製錬株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和3年2月5日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:令和3年3月8日まで)
また、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和3年3月22日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
福岡県大牟田市新開町2番地1
三池製錬株式会社 代表取締役 德一 博之
(2)施設設置場所
福岡県大牟田市新開町2番地1、2番地74及び2番地129
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
- ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては当該金属くず等に付着し、又は封入されている物のポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの)。)
- ポリ塩化ビフェニル処理物(微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては当該金属くず等に付着し、又は封入されている物のポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの)。)
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省九州地方環境事務所資源循環課
(熊本県熊本市西区春日2‐10‐1 熊本地方合同庁舎B棟4階)
環境省九州地方環境事務所福岡事務所資源循環課
(福岡県福岡市博多区博多駅東2‐11‐1 福岡合同庁舎本館1階)
福岡県環境部廃棄物対策課
(福岡県福岡市博多区東公園7番7号)
大牟田市環境部環境業務課
(福岡県大牟田市有明町2丁目3番地)
(2)縦覧期間
令和3年2月5日(金)から同年3月8日(月)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
環境省九州地方環境事務所資源循環課
郵便番号:860-0047
住所:熊本県熊本市西区春日2‐10‐1
熊本地方合同庁舎B棟4階
FAX:096-322-2446
(2)提出期限
令和3年3月22日(月)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6457-9096
- 課長神谷 洋一(内線 6871)
- 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
- 主査鈴木 俊介(内線 7875)