報道発表資料
令和2年12月11日、環境省は、「(仮称)阿武隈北部風力発電事業計画段階環境配慮書」(ふくねっと合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、福島県二本松市、田村市、伊達郡川俣町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村において、最大で出力404,200kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備等を住居等から離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境の影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)人と自然との触れ合いの活動の場の状態、利用の状況等を把握した上で、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、事業の実施による影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、福島県二本松市、田村市、伊達郡川俣町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村において、最大で出力404,200kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備等を住居等から離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境の影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)人と自然との触れ合いの活動の場の状態、利用の状況等を把握した上で、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、事業の実施による影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるふくねっと合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低
減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 ふくねっと合同会社
・事業位置 福島県二本松市、田村市、伊達郡川俣町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
(事業実施想定区域面積 約14,453ha)
・出力 最大404,200kW(単機出力 最大4,300kW×最大94基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和2年10月29日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和2年12月11日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当森 満輝(内線 6238)