報道発表資料

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2020年10月09日
  • 自然環境

愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令の閣議決定について

愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令が、本日令和2年10月9日(金)に閣議決定され、同法の施行日は令和4年5月1日に定められました。

1.政令の概要

令和元年6月28日に公布された「愛玩動物看護師法」(令和元年法律第50号。以下「法」という。)については、法附則第1条ただし書で、指定試験機関等に係る一部の規定は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととしており、「愛玩動物看護師法の一部の施行期日を定める政令」(令和元年政令第99号)により、令和元年12月1日に一部施行されました。

また、法附則第1条本文で、法の施行日は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととしています。

今般閣議決定された、「愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令」は、法の施行日を令和4年5月1日に定めるものです。

2.愛玩動物看護師法の制度の概要

(1)目的

愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるよう規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的とする。(法第1条)

(2)定義

① 「愛玩動物」を、獣医師法(昭和24年法律第186号)第17条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいうこととする。(法第2条第1項)

② 「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいうこととする。(法第2条第2項)

(3)免許・登録

① 愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならないこととする。(法第3条)

② 農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録することとする。(法第5条)

(4)試験

① 試験は、愛玩動物看護師として必要な知識及び技能について行うものとし、毎年1回以上、農林水産大臣及び環境大臣が行うものとする。(法第29条及び第30条)

② 農林水産大臣及び環境大臣は、指定試験機関に、試験の実施に関する事務を行わせることができるものとするほか、試験に関し所要の規定を設けることとする。(法第34条第1項等)

(5)業務等

① 愛玩動物看護師は、獣医師法第17条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができることとする。(法第40条第1項)

② 愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないこととする。(法第42条)

その他愛玩動物看護師法に関する資料等は下記URLよりHPを御覧ください。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/kangoshi/index.html

3.添付資料

・愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令

・理由

・要綱(政令)

・参照条文

・要綱(法律)

添付資料

連絡先

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長長田 啓(内線 6651)
  • 課長補佐小高 大輔(内線 6419)
  • 担当東 佑樹(内線 7417)

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