報道発表資料

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2020年10月23日
  • 水・土壌

「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が本日10月23日(金)に公布されましたので、お知らせします。令和元年5月にマルポール条約附属書Ⅱが改正され、新たに定義された「残留性浮遊物質」のうち一定の条件を満たすものに係る排出規制が強化されることとなりました。改正省令は、当該マルポール条約附属書Ⅱの改正を国内担保するため、所要の措置を講ずるものです。
 また、令和2年7月1日(水)から令和2年7月31日(金)までの間に実施した本件に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせいたします。

1.改正省令の概要

 「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(マルポール条約)附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において定められている船舶からの有害液体物質の排出の規制については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)及び同法の下位法令により国内担保されています。

 令和元年5月に開催された国際海事機関の海洋環境保護委員会第74回会合において、同附属書の改正が行われ、新たに定義された「残留性浮遊物質」のうち一定の条件を満たすものに係る排出規制が強化されることとなりました。

 改正省令は、当該改正を国内担保するため、第一条と第五条について、所要の改正を行うものです。

2.施行期日

 令和3年1月1日

3.意見募集の実施結果

 別添4のとおり

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-9023
  • 室長山下 信(内線 6630)
  • 室長補佐峯岸 律子(内線 6636)
  • 担当鎌倉 真奈(内線 6695)

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