報道発表資料

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2020年10月01日
  • 再生循環

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」の公布及び「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の公表について

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」の公布(添付資料1)及び「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の公表(添付資料2)についてお知らせします。

1.「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」について

(1)背景

 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平成5年条約第7号。以下「バーゼル条約」という。)の附属書の一部が令和元年9月24日に改正され、令和3年1月1日から効力を生じることに伴い、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成30年環境省令第12号)について、改正を行うものである。

(2)内容

添付資料1のとおり

(3)施行期日

令和3年1月1日

2.「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」について

(1)背景

 バーゼル条約の第14回締約国会議(COP14)において、プラスチックの廃棄物を新たに条約の規制対象に追加する条約附属書の改正が決議された。具体的にどのようなプラスチックが、規制対象に該当するかを適切に判断するため、判断基準を策定する。

(2)判断基準の内容

添付資料2のとおり

(3)適用時期

令和3年1月1日

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5501-3157
  • 課長神谷 洋一(内線 6871)
  • 課長補佐山王 静香(内線 7852)
  • 担当大原 光司(内線 6959)

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