報道発表資料

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2009年03月02日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(お知らせ)

 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」について、3月3日(火)に閣議決定し、第171回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。
 本法律案は、汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染土壌の適正処理の確保のための規制の新設その他所要の措置を講ずるものです。

1.改正の趣旨

 昨年12月に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の答申がなされ、この中で、[1]土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、[2]規制対象区域の分類等による講ずべき措置の明確化、[3]汚染土壌の適正処理の確保、等について御指摘を頂いた。
 このような現状をかんがみ、以下の措置を講ずるため、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第171回通常国会に提出するもの。

2.法律案の概要

(1) 土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充

[1]
面積が一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事に届け出ることとし、都道府県知事は、当該土地が土壌汚染のおそれのある土地であると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査を命ずることとする。
[2]
土地の所有者等は、法の規定によらない調査により土壌汚染を発見した場合には、都道府県知事に対し、(2)の指定をするよう申請することができることとする。

(2) 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化

 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地について、当該汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じて、措置実施区域又は形質変更届出区域に指定するとともに、前者については、当該土地の所有者等に対し、健康被害の防止のための措置を講ずべきことを指示することとする。

(3) 汚染土壌の適正処理の確保

[1]
汚染土壌を措置実施区域等外へ搬出しようとする者に対し、都道府県知事への事前届出、汚染土壌の運搬に係る基準の遵守、汚染土壌処理業の許可を受けた者への汚染土壌の処理の委託等を義務付けることとする。
[2]
汚染土壌処理業について、許可制度を新設することとする。

(4) その他

 指定調査機関の指定の更新制度等を新設することとする。

(5) 施行期日

 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(汚染土壌処理業の許可の申請に係る規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日)

 (参考資料)法律案概要、案文・理由、要綱、新旧対照表、参照条文

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
課長:笠井 俊彦(内線6650)
補佐:今野憲太郎(内線6651)
担当:近藤 慎吾(内線6656)

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