報道発表資料
令和2年8月27日、環境省は、「都市計画道路 鈴鹿亀山道路 環境影響評価書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
本事業は、三重県が、三重県鈴鹿市から同亀山市に至る約10.5kmの自動車専用道路を整備する事業である。
環境大臣意見では、(1) 本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること、(2) 道路供用時の自動車の走行及び建設機械稼働による騒音について、影響を低減するための適切な措置を講ずること、(3) 人と自然との触れ合いの活動の場となっている「鈴鹿川河川緑地」への影響を低減するため、河川緑地管理者、専門家及び河川緑地利用者等の意見を踏まえ、環境保全措置の具体的な内容を検討し、実施すること等を求めている。
本事業は、三重県が、三重県鈴鹿市から同亀山市に至る約10.5kmの自動車専用道路を整備する事業である。
環境大臣意見では、(1) 本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること、(2) 道路供用時の自動車の走行及び建設機械稼働による騒音について、影響を低減するための適切な措置を講ずること、(3) 人と自然との触れ合いの活動の場となっている「鈴鹿川河川緑地」への影響を低減するため、河川緑地管理者、専門家及び河川緑地利用者等の意見を踏まえ、環境保全措置の具体的な内容を検討し、実施すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法では、4車線以上・10km以上の一般国道の新設・改築を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、都市計画決定権者から提出された環境影響評価書※1について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通省中部地方整備局長から都市計画決定権者である三重県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、三重県は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。
※1環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。
2.都市計画事業の概要
・事業者 三重県
・事業実施区域 三重県鈴鹿市、亀山市
・事業規模 4車線 約10.5km
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・公表 平成27年3月17日~平成27年4月16日(住民意見53件※2)
・三重県知事意見提出 平成27年5月29日
・環境大臣意見提出 平成27年5月15日
・国土交通大臣意見提出 平成27年6月15日
【方法書の手続】
・縦覧 平成27年11月10日~平成27年12月9日(住民意見5件※2)
・三重県知事意見提出 平成28年3月24日
【準備書の手続】
・縦覧 令和元年10月23日~令和元年11月21日(住民意見1件※2)
・三重県知事意見提出 令和2年3月26日
【評価書の手続】
・令和2年7月13日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・令和2年8月27日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
※2環境の保全の見地からの意見の件数
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当河田 悠(内線 6253)