報道発表資料

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2020年08月20日
  • 大気環境

中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)」について

 令和2年8月19日に開催された中央環境審議会大気・騒音振動部会において、平成7年9月20日付けで環境庁長官から中央環境審議会に諮問された「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」に対する第十二次答申(案)が審議・了承され、本日、令和2年8月20日中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされました。
 本答申は、塩化メチル及びアセトアルデヒドに係る指針値の設定並びに「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定に関するものです。

1.経緯

 平成7年9月20日に環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(諮問)」により、有害大気汚染物質対策のあり方について審議が重ねられています。

 第十二次答申については、令和元年11月から、大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会において審議がなされ、意見募集(パブリックコメント)を経て、令和2年8月19日に大気・騒音振動部会で了承されました。

 これを受けて、大気・騒音振動部会長から中央環境審議会会長への報告がなされ、令和2年8月20日付けで中央環境審議会会長から環境大臣に対し答申がなされました。

(1)塩化メチル及びアセトアルデヒドに係る指針値について

 有害大気汚染物質のうち優先取組物質については、これまで「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」(以下「第七次答申」という。以降、答申について同様に表記する。)に基づきアクリロニトリル等の4物質、第八次答申に基づきクロロホルム等の3物質、第九次答申に基づきヒ素及びその化合物、第十次答申に基づきマンガン及びその化合物について指針値を設定しています。また、第七次答申において、「指針値が示されなかった物質についても、今後、迅速な指針値の設定を目指し、検討を行っていくことが適当である」とされています。

 こうした状況の中、今般の答申に基づき塩化メチル及びアセトアルデヒドについて、指針値を設定することとしました。

(2)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定について

 平成8年の大気汚染防止法の改正により、有害大気汚染物質対策の制度化がなされ、同年、第二次答申において「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」が選定され、そのうち、当該物質の有害性の程度や我が国の大気環境の状況等に鑑み、健康リスクがある程度高いと考えられる物質については「優先取組物質」として列挙されました。

 優先取組物質については、第七次答申において、「環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下単に「指針値」という。)を設定すること」とされており、同答申において、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価を行う上での基礎となる考え方が明示され、指針値に係る諸事項等について定められました。

 今般、第十次答申で示された「今後の課題」等に対応するため、全体構成の再整理を行い、本文と別紙の用語の精査を行うとともに、曝露評価について、付属資料として収集する情報を整理する等「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の一部を改定することとしました。

2.答申の内容

(1)塩化メチル及びアセトアルデヒドに係る指針値の提案について、別添1,2を了承する。

これに基づき、塩化メチル及びアセトアルデヒドについて、別表の通り指針値を設定することとする。

別表 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値

(指針値)

  塩化メチル

  アセトアルデヒド

年平均値 94 μg/m3 以下

年平均値 120 μg/m3 以下

(2)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定について、別添3を了承する。

 添付資料

 今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)[PDF 56KB]

 別添1 塩化メチルに係る健康リスク評価について [PDF 1,103KB]

 別添2 アセトアルデヒドに係る健康リスク評価について [PDF 1,036KB]

 別添3 「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版) [PDF 673KB]

連絡先
環境省水・大気環境局総務課
代表   03-3581-3351
直通   03-5521-8290
課長   小森 繁 (内線6510)
課長補佐 笹原 圭 (内線6603)
主査   西山 卓也 (内線6516)

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