報道発表資料

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2020年08月07日
  • 水・土壌

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正政令」という。)が、本日8月7日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。本改正は、国際バルクケミカルコード(以下「IBCコード」という。)の改正に伴い、海洋環境の保全の見地から有害である物質等の追加等を行うものです。
 また、令和2年3月30日(月)から令和2年4月30日(木)までの間に実施した、意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても、お知らせいたします。

1.改正政令の概要

 

 船舶によりばら積み(梱包されない状態で直接船艙に積載すること。)の液体貨物として輸送される液体物質等については、海洋環境の保全等を目的として、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において、有害液体物質等の排出規制等がなされています。これを受けて、国内では、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)において、有害液体物質については別表第1、有害でない物質については別表第1の2において、IBCコードを基に、それぞれ物質名を列挙しています。

 改正政令は、今般、令和元年5月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第74回会合において、IBCコードの改正が採択されたことを受け、海防法施行令別表第1(有害液体物質)及び別表第1の2(有害でない物質)について、所要の改正を行うものです。

2.施行期日

 令和3年1月1日

3.意見募集の実施結果

 別添6のとおり

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-9023
  • 室長山下 信(内線 6630)
  • 室長補佐峯岸 律子(内線 6636)
  • 担当鎌倉 真奈(内線 6695)

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