報道発表資料

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2020年07月31日
  • 自然環境

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の閣議決定について

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が、本日令和2年7月31日(金)に閣議決定されました。

1.概要

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律39号。以下「改正法」という。)については、改正法附則第1条本文で、改正法の施行日を、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととしており、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第151号)により、令和2年6月1日に一部施行されました。

また、改正法附則第1条第1号に掲げる規定(第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化、幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止等)の施行日は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」、同条第2号に掲げる規定(犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着の義務化等)の施行日は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。

今般閣議決定された、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定(第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化等)の施行日を令和3年6月1日、同条第2号に掲げる規定(犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着の義務化等)の施行日を令和4年6月1日と定めるものです。

2.施行される改正事項

(1)第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化(令和3年6月1日施行)

改正法により、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第21条第2項において基準の項目が明確化されるとともに、犬猫等販売業者に係る基準はできる限り具体化されなければならないこととされました。令和3年6月1日より適用される新たな基準は、環境省令により今後制定する予定です。

(2)幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止(令和3年6月1日施行)

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)が行う販売のため又は販売の用に供するための引渡し又は展示について、改正法により平成24年改正時に措置された激変緩和措置(出生後49日の販売等の制限)が廃止され、令和3年6月1日より制限期間が本来の出生後56日となります(天然記念物として指定された犬に係る特例措置あり)。

(3)犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着の義務化等(令和4年6月1日施行)

令和4年6月1日より、犬猫等販売業者については取得した犬又は猫への個体識別のためのマイクロチップの装着が義務付けられ、一般の飼い主等についても所有する犬又は猫へのマイクロチップの装着の努力義務が課せられます。また、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について飼い主情報、マイクロチップの識別番号等を環境大臣に登録することが義務付けられます。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長長田 啓(内線 6651)
  • 補佐小高 大輔(内線 6419)
  • 担当尾﨑 由布子(内線 7414)

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