報道発表資料

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2009年02月26日
  • 総合政策

都市計画道路1・3・2号酒田遊佐線に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、都市計画道路1・3・2号酒田遊佐線に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通省に対し、環境影響評価法に基づき、飛砂や希少種等への影響に対する適切な措置を求める環境大臣意見を提出した。

  1. 環境省は、都市計画道路1・3・2号酒田遊佐線に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき、環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成21年2月26日付けで国土交通大臣等(注1)に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。
  2. 計画道路は、飛砂防備、景観資源、学習の場等として重要なクロマツ林の一部を通過することから、クロマツ林の伐採による飛砂や学習林活動、オオタカ等の希少種に及ぼす影響等に対する適切な措置を講ずるよう、次のとおり環境大臣意見を述べた。

大臣意見の概要

1.飛砂防備及びクロマツ林の保全等について
(1)
クロマツ林の伐採に伴う飛砂び路線に面するクロマツ林へ及ぼす影響を低減するため、道路法面へのクロマツ植栽及び防風柵の設置を早期に実施し、適切に維持管理すること。
(2)
計画道路による改変等による学習林活動への影響を可能な限り低減できるよう、学校関係者等と十分協議、調整すること。
2.希少種について
(1)
事業の実施に当たっては、専門家の指導・助言を得ながら、オオタカの生息状況等について事後調査(工事実施前及び実施中のモニタリング調査)を行い、必要に応じて適切な環境保全措置を講じること。
(2)
希少な魚類等が生息している河川での工事に当たっては、濁水の発生を極力抑えるとともに、排水の状況に応じて、濁水やアルカリ排水に対する処理施設を設置し、適切に処理を行うこと。

3.

 なお、今後、都市計画決定権者である山形県知事(注2)に対して、国土交通大臣等からこの環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。

(注1)
国土交通大臣及び国土交通省東北地方整備局長
(注2)
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である山形県知事が実施

参考

○事業概要
・事業者
:国土交通省 東北地方整備局
・区間
:山形県酒田市~飽海郡遊佐町
・延長
:約11.9km
・設計速度
:80km/時
・車線数
:4車線
・計画交通量
:15,600~22,400台(平成42年)
○環境影響評価の手続
・方法書縦覧
平成12年 9月 1日~10月 2日(住民意見0件)
・知事意見提出
平成13年 1月17日
・準備書縦覧
平成19年10月 3日~11月 2日(住民意見1件)
・知事意見提出
平成20年3月31日
・評価書接受
平成21年1月13日

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:山本 昌宏(内6231)
審査官:奥田 孝史(内6239)
TEL 03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)

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