報道発表資料
環境省と経済産業省では、令和元年度に小売業者に対する立入検査を469件実施しました。そのうち、328件の立入検査で、延べ720件の指導等を行いました。
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」といいます。)は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)が対象機器であり、家電4品目の小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。
環境省と経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
令和元年度は、小売業者に対する立入検査を469件実施しました。そのうち、328件の立入検査で、延べ720件の指導等を行いました。
環境省及び経済産業省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。
令和元年度立入検査件数(事業者ベース)
立入検査件数 |
469件 |
うち指導等を行った件数 |
328件 |
うち指導等なし件数 |
141件 |
令和元年度立入検査における指導等件数(件数ベース)
指導等事項 |
指導等件数 |
家電リサイクル券の記入等について |
245件 |
家電リサイクル券の交付について |
89件 |
収集・運搬料金の公表・請求等について |
76件 |
廃家電4品目の製造業者等への引渡しについて |
80件 |
廃家電4品目の保管について |
44件 |
家電リサイクル券の保存について |
55件 |
収集・運搬の適切な委託について |
39件 |
リサイクル料金の応答・請求等について |
25件 |
引取義務のある廃家電4品目の引取りについて |
7件 |
その他 |
60件 |
計 |
720件 |
※同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合等があります。このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっています。
連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6205-4946
- 室長冨安 健一郎(内線 6831)
- 室長補佐今井 亮介(内線 6824)
- 担当田中 祥雄(内線 6821)
- 松浦 正樹(内線 6804)