報道発表資料

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2020年07月07日

家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(令和元年度分)

 令和元年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。
 環境省と経済産業省では、令和元年度に小売業者に対する立入検査を469件実施しました。そのうち、328件の立入検査で、延べ720件の指導等を行いました。

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」といいます。)は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)が対象機器であり、家電4品目の小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。

 環境省と経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。

 令和元年度は、小売業者に対する立入検査を469件実施しました。そのうち、328件の立入検査で、延べ720件の指導等を行いました。

 環境省及び経済産業省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。

令和元年度立入検査件数(事業者ベース)

立入検査件数

469件

 うち指導等を行った件数

328件

 うち指導等なし件数

141件

令和元年度立入検査における指導等件数(件数ベース)

指導等事項

指導等件数

家電リサイクル券の記入等について

245件

家電リサイクル券の交付について

89件

収集・運搬料金の公表・請求等について

76件

廃家電4品目の製造業者等への引渡しについて

80件

廃家電4品目の保管について

44件

家電リサイクル券の保存について

55件

収集・運搬の適切な委託について

39件

リサイクル料金の応答・請求等について

25件

引取義務のある廃家電4品目の引取りについて

7件

その他

60件

720件

※同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合等があります。このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっています。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6205-4946
  • 室長冨安 健一郎(内線 6831)
  • 室長補佐今井 亮介(内線 6824)
  • 担当田中 祥雄(内線 6821)
  • 松浦 正樹(内線 6804)