報道発表資料
令和2年5月26日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第49回)において、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次報告)」が取りまとめられ、昨日、中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
この答申において、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、指針値(暫定)として「0.00005 mg/l以下」の値を設定することが適当とされました。
この答申を受け、環境省では本日付けで「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」を関係地方公共団体に通知しました。
この答申において、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、指針値(暫定)として「0.00005 mg/l以下」の値を設定することが適当とされました。
この答申を受け、環境省では本日付けで「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」を関係地方公共団体に通知しました。
1.経緯
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等については、平成14年8月15日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」に基づき、これまで見直し等に係る検討が随時行われてきましたが、令和2年5月26日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第49回)において、改めて審議・取りまとめがなされ、令和2年5月27日(水)付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添1のとおり答申がなされました。
2.答申の概要
人の健康の保護に関する要監視項目については、新たに「PFOS及びPFOA」を追加し、指針値(暫定)として「0.00005 mg/l以下」を設定することが適当とされました。
添付資料
- 別添1:水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申) [PDF 1.0 MB]
- 別添2:水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知) [PDF 693 KB]
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8314
- 課長筒井 誠二(内線 6610)
- 課長補佐伊藤 史雄(内線 6613)
- 課長補佐新保 雄太(内線 6620)
- 係長小林 峻大(内線 6625)