報道発表資料

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2020年04月21日
  • 自然環境

特定第二種国内希少野生動植物種トウキョウサンショウウオの違法販売事案について

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、特定第二種国内希少野生動植物種に指定されているトウキョウサンショウウオについて、指定後はじめて、販売目的で捕獲、広告、販売が行われていた違法事案が発覚しました。
 環境省としては、希少種の保全を図るため、引き続き法の趣旨を周知するとともに、種の保存法の適切な執行のため、警察と連携しながら、今後も法令違反に対し、厳格な対応を行ってまいります。

1.トウキョウサンショウウオの違法販売事案について

 令和2年(2020 年)4月、特定第二種国内希少野生動植物種であるトウキョウサンショウウオの販売目的での捕獲、広告及び譲渡しが行われた事案について、千葉県警察から本種指定後初めて発表されました(注1)。

注1:(違反事案の概要)
 千葉県の男性が、令和2年2月17 日、特定第二種国内希少野生動植物種であるトウキョウサンショウウオの卵のうを販売目的で採取し、インターネットを利用して、広告及び販売を行ったもの。この男性からトウキョウサンショウウオの卵のう及び幼生を、埼玉県の男性1名及び神奈川県の男性1名がそれぞれ購入した。

2.「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の概要

 特定第二種国内希少野生動植物種は、里地里山等の二次的自然(※)に生息・生育する絶滅危惧種を対象にした新たな制度で、平成29 年度(2017 年度)の法改正で創設されました。本制度では、トウキョウサンショウウオ、カワバタモロコ、タガメの3種が初めて指定され、販売・頒布に係る捕獲や譲渡が禁止されています(令和2年(2020 年)2月10 日施行)。
 我が国においては、多くの絶滅危惧種が二次的自然に生息・生育しています。二次的自然に生息・生育している絶滅危惧種は、里地里山の管理放棄等の理由で個体数が減少しており絶滅のおそれがあるものの、中には多産である等の理由により生息・生育地の環境改善がなされれば速やかに個体数の回復が見込める種も存在します。このような種は、販売目的で大量捕獲等がなされた場合、種の存続に支障を来たすおそれがあります。種の保全のためには、生息・生育地の減少又は劣化への対策が有効であり、個体数が著しく減少していない場合、多少の捕獲等があっても個体群への悪影響は限定的です。本制度はこうした趣旨により、販売・頒布を目的とした捕獲や譲渡を規制するために創設されたものです。


※里地里山や水田等、長年人が手をかけることにより維持・管理されてきた自然環境。

3.今後の対応について

 環境省としては、希少種の保全を図るため、引き続き法の趣旨を周知するとともに、法令に違反する行為には、警察と連携し、厳格な対応を行ってまいります。
 また、特定第二種希少野生動植物種については、販売・頒布目的以外の捕獲や譲渡の行為は規制の対象にはなっていませんが、生態系の遺伝的撹乱を防ぐため、決して飼育個体等の野外への放出や遺棄等は行わず、終生飼養をお願いします。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8353
  • 室長堀内 洋(内線 6677)
  • 室長補佐岡島 一徳(内線 6685)
  • 係長武藤 静(内線 6687)

環境省自然環境局野生生物課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8283
  • 課長補佐佐藤 大樹(内線 7475)
  • 係長中西 千紘(内線 6462)

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