報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、令和2年3月31日付けで認定を行いました。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
福島県いわき市錦町四反田30番地
株式会社クレハ環境 代表取締役 佐野 健
(2)施設設置場所
福島県いわき市錦町落合102番2、106番1、115番、115番2、120番、126番、
182番及び183番、並びに四反田1番4、1番12、1番13、8番1、9番1、
9番4及び9番5
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては5,000mg/kg以下のもの)。)
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)
(5)処理の方法
焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
(6)処理能力
イ 7号焼却炉
1)廃ポリ塩化ビフェニル等(夾雑物等混入なし) 21.6 kL/日
(夾雑物等混入あり) 5 t/日
2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物
50 t/日
(1.(4)ロのうち5,000~100,000 mg/kg 20 t/日を含む)
ロ 8号焼却炉
1)廃ポリ塩化ビフェニル等(夾雑物等混入なし) 21.6 kL/日
(夾雑物等混入あり) 5 t/日
2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物
50 t/日
ハ 固定床炉
1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物
40 t/日
2.認定年月日
令和2年3月31日
3.認定番号
令和2年第3号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6457-9096
- 課長成田浩司(内線 6871)
- 課長補佐亀井 雄(内線 7871)
- 主査林 実(内線 7875)