報道発表資料

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2020年03月27日
  • 大気環境

平成30年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について

環境省では、都道府県等122地方公共団体からの報告に基づき、平成30年4月1日から平成31年3月31日までを対象に、ダイオキシン類対策特別措置法((平成11年法律第105号。以下「法」という。)の施行状況を取りまとめました(詳細は添付資料参照)。

1.特定施設数(鉱山保安法等他法で取り扱われる施設を含む。)

大気基準適用施設、水質基準対象施設ともに、特定施設数は前年度から減少しています(括弧内は平成29年度末の特定施設数)。

特定施設数

大気基準適用施設

水質基準対象施設

8,690(8,903)

3,490(3,560)

2.規制事務実施状況

 大気基準適用施設について、前年度と比較すると、命令件数は増加しましたが、立入検査件数及び指導件数は減少しました。

 水質基準適用事業場(水質基準対象施設が設置される特定事業場)について、前年度と比較すると、立入検査件数は減少し、指導件数は増加しました(括弧内は平成29年度の件数)。

大気基準適用施設

水質基準適用事業場

立入検査件数

3,410(3,596)

748( 911)

命令件数注1)

24( 0)

0( 0)

指導件数注2)

1,056(1,143)

74( 68)

注1)法に基づく改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)。

注2)法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)、並びに措置命令(法第23条第3項、瀬戸内海環境保全特別措置法第11条)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

3.設置者による測定結果報告状況

大気基準適用施設設置者による排出ガス、水質基準適用事業場設置者による排出水の測定結果の報告件数は下表のとおりです。

未報告の件数は、報告期限前の1年間を通じて全く稼働実績がない休止状態の施設・事業場(大気基準適用施設1,776施設、水質基準適用事業場62事業場)を含みます。稼働しているが未報告の施設・事業場の設置者に対しては、地方自治体による口頭指導、文書指導が行われています。

大気基準適用施設

(排出ガス)

水質基準適用事業場

(排出水)

報告対象数

8,635

594

報告件数

6,255

516

未報告件数

2,380

78

4.土壌汚染対策の状況

平成30年度に対策地域の指定が行われた件数は0件でした。また、平成30年度末現在、対策地域に指定されている件数は3件でした。

平成30年度に対策地域の指定が行われた件数

0

平成30年度末現在、対策地域に指定されている件数注3)

3

注3)平成30年度末現在、対策地域に指定されている3件全てについて、対策計画に基づく対策事業を実施済み。

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8291
  • 室長神谷 洋一(内線 6530)
  • 室長補佐清丸 勝正(内線 6580)
  • 主査桒村 亮広(内線 7574)

環境省水・大気環境局水環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8316
  • 課長筒井 誠二(内線 6610)
  • 課長補佐渡邉 理之(内線 6628)

環境省水・大気環境局土壌環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8322
  • 課長堀上 勝(内線 6590)
  • 課長補佐水原 健介(内線 6591)

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