報道発表資料
本年4月の改正フロン排出抑制法の施行により機器廃棄の際のフロン回収について都道府県による指導監督が強化されることも踏まえ、引き続き、関係省庁、各都道府県と連携しながら、法の遵守及び周知徹底に取り組んで参ります
1.実施期間
令和元年6月、10月
※都道府県・市区町村によって実施日は異なります。なお、この期間以外においても、定期的に現場パトロールを実施しております。
※各都道府県及び特定行政庁等の建設リサイクル法担当部局及び環境部局並びに各都道府県労働局の労働基準監督署が合同で実施しました。
2.実施結果
現地調査の結果は下表のとおりです。
現地調査の件数 |
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うち業務用冷凍空調機器の設置が確認された件数 |
うちフロン排出抑制法に基づく指導等が行われた件数 |
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うち書面による確認件数(※) |
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6月 |
1,954件 |
152件 |
19件 |
41件 |
10月 |
1,827件 |
146件 |
13件 |
38件 |
※フロン排出抑制法第42条に基づく特定解体工事元請業者による事前の書面交付・説明の実施状況について、実際に交付された書面をもって確認された件数
具体的な指導事案としては、以下のような事案がありました。
・特定解体工事元請業者から発注者への第一種特定製品の設置の有無に関する事前の書面交付・説明がない(フロン排出抑制法第42条関係)
・第一種特定製品廃棄等実施者が引渡義務を遵守していない(同第41条関係)
・第一種特定製品廃棄等実施者が回収依頼書若しくは委託確認書を交付していない又は引取証明書を保存していない(同第45条関係) 等
本年4月に施行されるフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)により、第一種特定製品の設置の有無に関する事前説明書面について交付後3年間の保存義務が課されるとともに、特定解体工事元請業者に対する報告徴収及び解体工事現場への立入検査が可能になるなど、建物解体時における第一種特定製品の廃棄の際のフロン回収について都道府県の指導監督が強化されることも踏まえ、引き続き、関係省庁、各都道府県と連携しながら、フロン排出抑制法の遵守及び周知徹底に取り組んで参ります。
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8329
- 室長倉谷 英和(内線 6750)
- 室長補佐藤田 祐輔(内線 6751)
- 室長補佐田中 輝征(内線 7728)