報道発表資料
環境省は、20日、「福岡広域都市計画道路1・4・1-3号 都市高速道路3号線延伸事業環境影響評価書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
本事業は、福岡北九州高速道路公社が、福岡都市高速道路3号線を福岡空港方面に約1.8km延伸する事業である。
環境大臣意見では、(1) 本事業は、市街地及びその周辺において長期間にわたり工事が実施される計画であることから、本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること、(2) 既存道路に係る排水性舗装等の騒音に関する環境保全措置については、供用後の対象事業実施区域及びその周辺における騒音の状況や交通量を踏まえ、環境基準が達成されるよう、適切に講ずるよう努めること等を求めている。
本事業は、福岡北九州高速道路公社が、福岡都市高速道路3号線を福岡空港方面に約1.8km延伸する事業である。
環境大臣意見では、(1) 本事業は、市街地及びその周辺において長期間にわたり工事が実施される計画であることから、本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること、(2) 既存道路に係る排水性舗装等の騒音に関する環境保全措置については、供用後の対象事業実施区域及びその周辺における騒音の状況や交通量を踏まえ、環境基準が達成されるよう、適切に講ずるよう努めること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法では、4車線以上の首都高速道路等の新設を対象事業としており、環境大臣は、都市計画決定権者から提出された環境影響評価書(※1)について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から都市計画決定権者である福岡市に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、福岡市は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。
※1環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。
2.都市計画事業の概要
・都市計画決定権者 福岡市
・事業予定者 福岡北九州高速道路公社
・事業実施区域位置 福岡県福岡市博多区
・事業規模 4車線 延長約1.8km(うち連結道路約0.4km)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・公表 平成27年10月16日~平成27年11月15日(住民意見28件※2)
・環境大臣意見提出 平成27年12月3日
・国土交通大臣意見 平成27年12月11日
【方法書の手続】
・縦覧 平成28年8月1日~平成28年8月31日(住民意見10件※2)
・福岡県知事意見提出 平成28年12月8日
【準備書の手続】
・縦覧 平成31年4月18日~令和元年5月20日(住民意見7件※2)
・福岡県知事意見提出 令和元年10月15日
【評価書の手続】
・令和元年11月11日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・令和元年12月20日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
※2環境の保全の見地からの意見の件数
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当一村道明(内線 6253)
- 担当切川卓也(内線 6238)