報道発表資料

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2019年12月12日
  • 再生循環

容器包装リサイクル法に基づく令和2年度以降の分別収集見込量の集計結果について

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく令和2年度を始期とする5年間の市町村分別収集計画の策定状況について取りまとめました。
 市町村分別収集計画は、3年ごとに、5年を1期とする計画を策定することとされており、平成9年度を始期とする5年間の計画(第1期分別収集計画)を含め、8回にわたり策定されており、今回の集計結果は、令和2年度を始期とする第9期市町村分別収集計画の策定状況となります。
第9期分別収集計画を策定した市町村数は1,741市町村(特別区を含む。全市町村数1,741)となり、今後5年間において、すべての市町村が、いずれかの容器包装廃棄物の分別収集を行う見込み。
平成9年度から分別収集・再商品化の対象となっているガラス製容器及びペットボトルについては、引き続きほとんどすべての市町村が分別収集を実施する見込み。
ペットボトル
令和2年度:1,724市町村(99.0%)
分別収集見込量 312千トン



令和6年度:1,724市町村(99.0%)
分別収集見込量 317千トン
平成12年度から開始されたプラスチック製容器包装及び紙製容器包装の分別収集は、今後5年間も拡大する見込み。
プラスチック製容器包装
令和2年度:1,390市町村(79.8%)
分別収集見込量 726千トン



令和6年度:1,398市町村(80.3%)
分別収集見込量 726千トン
紙製容器包装※
令和2年度:863市町村(49.6%)
分別収集見込量 100千トン



令和6年度:865市町村(49.7%)
分別収集見込量 103千トン
紙製容器包装を分別収集計画に位置付けている上記の865市町村(令和6年度)以外の市町村においても、雑がみ等として、容器包装以外の紙と一括して分別収集し、リサイクルに回している市町村も多数あります。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5501-3153
  • 室長冨安 健一郎(内線 6831)
  • 室長補佐金子 浩明(内線 6854)
  • 担当永元 雄大(内線 7861)

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