報道発表資料
環境省は、5日、「(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業に係る計画段階環境配慮書」(株式会社瀬戸ウィンドヒル)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、愛媛県西宇和郡伊方町において、既設の風力発電設備11基を全て撤去し、最大で総出力13,000kW、単機出力4,200kW程度の風力発電設備3基程度に建て替える事業である。
環境大臣意見では、(1)建て替え後の風力発電設備の規模、配置及び環境影響の程度によっては、環境影響評価手法の合理化を検討することも可能であること、(2)風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音や風車の影による影響を回避又は極力低減すること、(3)適切な環境保全措置を講ずることにより鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を述べている。
本事業は、愛媛県西宇和郡伊方町において、既設の風力発電設備11基を全て撤去し、最大で総出力13,000kW、単機出力4,200kW程度の風力発電設備3基程度に建て替える事業である。
環境大臣意見では、(1)建て替え後の風力発電設備の規模、配置及び環境影響の程度によっては、環境影響評価手法の合理化を検討することも可能であること、(2)風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音や風車の影による影響を回避又は極力低減すること、(3)適切な環境保全措置を講ずることにより鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を述べている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業
としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社瀬戸ウィンドヒルに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 株式会社瀬戸ウィンドヒル
・事業位置 愛媛県西宇和郡伊方町(事業実施想定区域 約88ha)
・出力 最大13,000kW(4,200kW程度×3基程度)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和元年 10月21日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和元年 12月 5日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当中村周平(内線 6248)