報道発表資料
環境省は、29日、「(仮称)葛尾風力発電事業環境影響評価準備書」(葛尾風力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、福島県双葉郡浪江町及び葛尾村において、最大で総出力15,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)騒音及び風車の影については、評価書の作成までに風力発電設備の配置について、更に詳細な検討を行い、当該検討を踏まえ、調査、予測及び評価を再度実施し、その結果に応じて、環境保全措置を検討・実施すること、(2)発生土や伐採木等の廃棄物については、可能な限り発生量を抑制すること。また、一部を廃棄物として処分する場合には、それらの放射性物質濃度を調査するとともに、関係機関と調整した上で、適切な方法で運搬及び処分等を実施すること、(3)工事実施前の空間線量率の測定・把握を行い、工事を実施する際に必要に応じ措置を講ずること等を求めている。
本事業は、福島県双葉郡浪江町及び葛尾村において、最大で総出力15,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)騒音及び風車の影については、評価書の作成までに風力発電設備の配置について、更に詳細な検討を行い、当該検討を踏まえ、調査、予測及び評価を再度実施し、その結果に応じて、環境保全措置を検討・実施すること、(2)発生土や伐採木等の廃棄物については、可能な限り発生量を抑制すること。また、一部を廃棄物として処分する場合には、それらの放射性物質濃度を調査するとともに、関係機関と調整した上で、適切な方法で運搬及び処分等を実施すること、(3)工事実施前の空間線量率の測定・把握を行い、工事を実施する際に必要に応じ措置を講ずること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1について、経済産業大臣からの照会に対して経済産業大臣に意見を述べることができる。
本件は、「(仮称)葛尾風力発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
・事業者 葛尾風力株式会社
・事業位置 福島県双葉郡浪江町及び葛尾村(対象事業実施区域面積 約98.2ha)
・出力 最大15,000kW(3,400kW×5基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【方法書の手続】
・縦覧 平成29年6月1日~平成29年6月30日(住民意見32件※2)
・福島県知事意見提出 平成29年10月26日
・経済産業大臣勧告 平成29年11月24日
【準備書の手続】
・縦覧 令和元年6月14日~令和元年7月16日(住民意見13件※2)
・福島県知事意見提出 令和元年11月25日
・環境大臣意見提出 令和元年11月29日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当近藤裕志(内線 6239)