報道発表資料

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2019年11月18日
  • 水・土壌

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和元年12月1日から施行することになりましたのでお知らせいたします。
 本改正は、水質汚濁防止法におけるカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和元年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
 また、令和元年7月30日から8月30日にかけて実施した「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせします。

1.背景

 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、カドミウム及びその化合物(以下「カドミウム」という。)については、平成26年12月1日に一般排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに強化し、その際に、この基準に直ちに対応することが困難な4業種について、3年又は2年の期限を設けて暫定排水基準を設定しました。

 その後、順次暫定排水基準の見直しを実施し、現在は1業種(金属鉱業)について暫定排水基準を設定しています。

 本改正は、現行の暫定排水基準が令和元年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。

2.改正の概要

 現在暫定排水基準が設定されている1業種(金属鉱業)について、現行の暫定排水基準のまま、令和3年11月30日まで適用期間を延長することとします。

3.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

 本改正に先立って行った、「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果は、別添4のとおりです。

4.施行期日

 令和元年12月1日

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8313
  • 課長筒井 誠二(内線 6610)
  • 担当髙野 隼一(内線 6615)
  • 担当井上 司(内線 6629)

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