報道発表資料

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2019年11月01日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日11月1日(金)に閣議決定されました。
本政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第18回締約国会議における条約附属書の改正をふまえ、国際希少野生動植物種の追加及び削除等を行うものです。本政令は、令和元年11月26日(火)から施行されます。
あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.背景

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号、以下「法」という。)に基づき、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種を「国際希少野生動植物種」として施行令で定め、その譲渡し等について規制しています。今般、本年8月に開催されたワシントン条約第18回締約国会議において、ワシントン条約の附属書が改正されたことに伴い、国際希少野生動植物種の追加及び削除等を行います。

2.政令の主な概要(添付資料1参照)

(1) 国際希少野生動植物種の追加及び削除等(別表第2の表2関係)

ワシントン条約附属書Ⅰの改正を踏まえ、国際希少野生動植物種として、Aonyx cinerea(コツメカワウソ)等(16種、亜種を含む)を追加するとともに、Leporillus conditor(コヤカケネズミ)等(4種)を国際希少野生動植物種から削除し、ルソンカラスアゲハの分類及び学名を変更する改正を行います。

(2)登録対象個体群の変更(別表第6関係)

附属書Ⅰから附属書Ⅱに移行された2種の各地域の個体群を、これに属する個体等が登録対象となる個体群に追加します。

(3)この政令の施行期日は、令和元年11月26日とします。

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

 ①意見募集期間 令和元年9月26日(木)~令和元年10月25日(金)

 ②意見提出件数 4通 (※詳細は、添付資料2参照。)

(参考)国際希少野生動植物種

 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等が原則禁止となる。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8283
  • 課長中尾 文子(内線 6460)
  • 課長補佐荒巻 まりさ(内線 6465)
  • 課長補佐佐藤 大樹(内線 7475)
  • 係長池田 千紘(内線 6462)

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