報道発表資料
環境省は、24日、国土交通大臣から照会のあった横浜港内公有水面埋立てについて、公有水面埋立法に基づき環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
本計画は、公共事業等から発生する建設発生土等を用いて公有水面を埋立て、保管施設用地、緑地及び道路用地を整備するものである。
環境大臣意見では、(1)水質汚濁防止に万全を期すること、(2)埋立てに用いる土砂等については適切に検査を実施すること、(3)環境保全措置として整備される生物共生型護岸について、当該護岸の効果を把握すること、(4)環境保全措置及び環境監視調査の実施に当たっては、国と調整を十分に行い、連携の上適切に実施し、環境監視調査の結果については公表すること等を求めている。
本計画は、公共事業等から発生する建設発生土等を用いて公有水面を埋立て、保管施設用地、緑地及び道路用地を整備するものである。
環境大臣意見では、(1)水質汚濁防止に万全を期すること、(2)埋立てに用いる土砂等については適切に検査を実施すること、(3)環境保全措置として整備される生物共生型護岸について、当該護岸の効果を把握すること、(4)環境保全措置及び環境監視調査の実施に当たっては、国と調整を十分に行い、連携の上適切に実施し、環境監視調査の結果については公表すること等を求めている。
1.背景
公有水面埋立法(以下「法」という)第2条第1項に基づき、埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾法第58条第2項に基づき、港湾区域内は港湾管理者)の免許を受けることとなっている。また、法第47条第1項に基づき、免許権者は、国際戦略港湾における埋立てを行う場合等の免許を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。同条第2項に基づき環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、国土交通大臣が認可を行う際に環境大臣の意見を求めることとなっている。
本件は、横浜市による横浜港内公有水面埋立てについて、この手続に沿って、意見を提出するものである。
2.事業の概要
本計画は、神奈川県横浜市中区本牧ふ頭の地先公有水面において、公共事業等から発生する建設発生土等を用いて約38haの埋立てを行い、保管施設用地(31.6㏊)、緑地(3.1㏊)及び道路用地(3.5㏊)を整備するものである。
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)公有水面埋立法に係る手続き
・平成31年4月18日 公有水面埋立法に基づく免許出願
・令和元年10月15日 国土交通大臣より環境大臣へ意見照会
・令和元年10月24日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当藤井沙耶花(内線 6248)